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業務内容

公正証書作成

遺言書

公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。

そのため、公正証書自体に高い証明力があります。例えば、債務者が貸金や家賃、養育費等の金銭債務の支払を怠ると、裁判を起して裁判所の判決等を得る必要がなく、すぐに強制執行の手続きに入ることができます。
また、事業用借地権や任意後見契約の契約書などは公正証書で作成することが要件となっています。

  • 遺言公正証書

  • 任意後見契約公正証書

  • 金銭消費貸借契約公正証書

  • 保証意思宣明公正証書

  • 土地建物賃貸借契約公正証書

  • 離婚公正証書

  • 事実実験公正証書

私署証書の認証

書類作成

私署証書の認証とは、署名、署名押印又は記名押印の真正を、公証人が証明することです。

確定日付の付与

押印

確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。

定款認証

会社定款

定款には、書面による定款と電子文書による定款があります。

定款の認証を受けるためには、事前に定款案及び実質的支配者となるべき者の申告書を公証人に送付する必要があります。

詳しくは、日本公証人連合会のホームページをご覧ください。

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